


令和8年11月27日
(適用範囲)
第1条 当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条 旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
(運送の引受け)
第3条 当社は、次条又は第4条の2第2項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
第4条の2 当社の禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両をいう。次項において同じ。)内では、旅客は喫煙を差し控えていただきます。
2 旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶し、旅客の降車地点までかかった運賃及び料金を請求いたします。
(手回品の持込み制限)
第4条の3 旅客は、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。
2 当社は、旅客の手回品(旅客の携行する物品をいう。以下同じ。)の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求めることがあります。
3 当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
4 当社は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明をしない限り、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
第4条の4 旅客は当社の運転者に対するカスタマーハラスメント(セクシャルハラスメント、モラルハラスメントその他の旅客の発言、行動等が旅客の意図には関係なく、当社の運転者を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与える行為をいう。次項において同じ。)を差し控えていただきます。
2 カスタマーハラスメントがあった場合、運転者はカスタマーハラスメントの中止を求め、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引き受け又は継続を拒絶する他、運転者又は当社の判断において警察等へ通報します。また、カスタマーハラスメントにより生じた損害の賠償および、慰謝料を請求します。
(運賃及び料金)
第5条 当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受け、又は地方運輸局長に届出をして実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金メーター器の表示額によります。
(運賃及び料金の収受)
第6条 当社は、旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます。
(旅客に対する責任)
第7条 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、 これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終ります。
第8条 当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。
(旅客の責任)
第10条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。
会社名 株式会社ケーエス北の星観光バス
住 所 北海道函館市西桔梗町863番地1
代表者 代表取締役 小堤文郎
カスタマーハラスメントについて当社では、お客様からのクレームや苦情に対しては真摯に対応し、信頼と期待に応えるべく、より良いサービスの提供につなげていけるよう努めてまいりますが、お客様からのさまざまな「要求」が不当・悪質なクレーム、いわゆるカスタマーハラスメントと判断される場合は会社として積極的に対応するものとし、当社で働くすべての従業員が安全に、安心して勤務できるよう就業環境の維持改善に取り組みます。
ドライブレコーダーについて当社では、事故防止対策およびサービス向上、犯罪予防の目的でドライブレコーダーを設置しており、タクシー運行時の車内外の映像と音声を記録いたしております。万が一の事故等での原因解明、お客様サービスの改善や社員教育などに活用することで、運行の安全性と快適性の一層の向上に努めております。なお、記録した映像と音声データは、警察など官公署からの要請で正当な理由がある場合や法令に定められている場合を除き第三者に提供することはなく、使用目的以外では使用いたしません。
当社では、お客様が嘔吐等の迷惑行為により車両が汚損され、営業を中断せざるを得ない場合、運送約款第10条に基づき、車両のクリーニング代及び休車損害として、一律2万円の賠償金をお客様に請求させていただきます。
金20,000円(税込)
| 項 目 | 金 額 | 内 容 |
| クリーニング代 | 6,000円 | 車両のクリーニング及び消毒 |
| 休車損害 | 14,000円 | 原状回復までに要した時間に対する休車損害 |
一般乗用旅客自動車運送事業運送約款(抜粋)
第10条 (旅客の責任)
当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の 規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害 の賠償を求めます。
一方で、上記の請求がお客様に発生しないよう、全車両にエチケット袋を常備し、万が一の事態に備える体制を整えております。これにより、車両の清潔さを確保し、快適・迅速なサービスを目指します。
株式会社ケーエス北の星観光バス・北の星タクシー